ペイオフの解禁
預金の保護の範囲が変わることをご存じですか。
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万一金融機関が破たんしても、預金者1人当たり、定期預金等の元本1,000万円までとその利息は平成14年4月以降も保護されます |
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合算して元本1,000万円とその利息は、あくまでも最低保障ですので、受け取れるのは1,000万円だけではありません |
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また、当座預金・普通預金等は、平成17年3月まで全額保護されています |
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1. 預金等の保護の範囲
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平成14年3月まで |
平成14年4月から
平成17年3月まで |
平成17年4月以降 |
対象となる預金 |
当座預金
普通預金
別段預金 |
全額保護 |
全額保護 |
合算して
元本1,000万円までと
その利息(※) |
その他の預金等
定期預金
定期積金
ビック・ワイド等 |
全額保護 |
合算して
元本1,000万円までと
その利息(※) |
対象とならない預金 |
外貨預金
譲渡性預金
ヒット等 |
全額保護 |
破たんした金融機関の財産状況に応じて支払い(一部カットされることがある) |
(※)元本1,000万円までとその利息を超える部分については、
破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われますので、一部カットされることがあります。
2. 対象金融機関
銀行(日本国内に本店のあるもの)、信用金庫、信金中央金庫、信用組合、
全国信用協同組合連合会、労働金庫、労働金庫連合会
詳しく知りたい方は、金融機関の窓口等にお問い合わせいただくか、
金融庁、預金保険機構、金融広報中央委員会のホームページをご参照ください
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